1. 各地域MISt研究会は、MIST学会(旧日本MISt学会)に帰属する地方版とする。
2. 各地域MISt研究会の発足、活動内容、活動停止の権限はMIST学会(旧日本MISt学会)にある。
3. 各地域MISt研究会は原則、独立採算とする。
4. 各地域MISt研究会の年間活動は、MIST学会(旧日本MISt学会)で行われる世話人会で報告する。
5. 各地域MISt研究会は、MIST学会(旧日本MISt学会)事務局へ規約、幹事リスト(氏名、所属、メールアドレス)を提出する。変更があった場合は速やかに連絡する。
1. 各地域MISt研究会の幹事は、MIST学会(旧日本MISt学会)のメーリングリストへ登録される。
2. 各地域MISt研究会に参加する医師にMIST学会(旧日本MISt学会)の会員を勧める。
6. 研究会の開催予定、パンフレット、プログラムが決定次第、速やかにMIST学会(旧日本MISt学会)事務局へ連絡する。
7. 研究会を開催した場合は、ホームページに載せる報告をMIST学会(旧日本MISt学会)事務局へメールする。